中性線欠相保護付きの配線用遮断器又は漏電遮断機(ブレーカー)を施設する事で、中性線欠相時に電気機器に発生する過電圧から保護する事ができます。
内線規程1375-1「漏電遮断器などの取付け」では中性線欠相保護機能付きの配線用遮断器や漏電遮断機(ブレーカー)を施設する事とされています。
単相3線式電路は100V及び200Vの電圧を使用できる利便性がありますが、もし中性線端子部のねじの緩み等で中性線が欠相となった場合、図1のように100Vの電気機器に過電圧が加わるおそれがあります。
内線規程ではこのような過電圧が100Vの電気機器に過電圧が生じるのを防止するため、中性線欠相保護機能付きの漏電遮断機(漏電ブレーカー)又は配線用遮断器を施設する事としています。
この中性線欠相保護機能付きのものを使用する事で、欠相時に電気機器に生じる過電圧を検知線により検出して回路を遮断する仕組みとなっています。
一般的に住宅の場合は、引込装置として過電流保護機能付き漏電遮断機が施設されるケースが多いので、内線規程では漏電遮断器への欠相保護機能についても義務的事項として規定しています。
分電盤への施設例を図2に掲載します。
図2に示すように中性線欠相保護付き漏電遮断器には検知線が設けられており、これを分電盤の幹線部分の末端に接続する事により、欠相による過電圧を検出する事ができます。
なお、内線規程では、100Vの電気機器へ異常電圧が加わらないように中性線欠相保護機能付きの遮断器(漏電遮断器又は配線用遮断器)を負荷の近傍に施設している場合にあっては、その上位の幹線側に施設された遮断器には中性線保護機能を有するものを施設する事は要しないとこととしています。
*知識としての情報公開ですので、施工は各自の責任により行ってください。内容は「内線規程Q&A」からの引用になります。詳細は内線規程を確認してください。